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- 【金沢市版】不動産相続をスムーズに完了した事例
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1.金沢市にお住まいのA様が、「相続した実家を換価分割し、売却金を兄妹3人で公平に分配した」事例
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市久安 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 70.22m² | 土地面積 | 120.45m² |
築年数 | 59年 | 成約価格 | 1,270万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
A様は金沢市にお住まいの50代のお客様です。
お父様が亡くなられて、A様とお兄様、妹様の3人でご実家の一戸建てを相続することになりました。
お父様の遺言書はありません。
兄妹3人で均等に遺産分配することを望まれていますが、現金と違って不動産での相続であるため、どのようにすべきかプロからのアドバイスが欲しいと思われています。
解決したいトラブル・課題
課題
ご実家の一戸建てを兄妹3人で相続することになった。均等に遺産分配する方法をプロから教えてもらいたい
A様を含めてご兄妹3人共、ご実家の一戸建てを使う予定はなくできれば売却することを望まれています。
不動産会社の探し方・選び方
A様は「金沢市内にあって」、「相続に強い」不動産会社を探そうとインターネットで検索しました。
検索で出てきた不動産会社の中から
- 相続専門サイトがあり、知識が豊富そうだった
- 士業との繋がりがあるため、1つの相談窓口が対応してもらえそうだった
ことが不動産会社を選んだ決め手となりました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
相続不動産を、複数の相続人で分割するには主に以下の4つの方法が挙げられます。
- 換価分割
- 現物分割
- 代償分割
- 共有分割
A様の場合
- 兄妹3人で均等に遺産分割することを望んでいる
- 兄妹全員が相続したご実家を売却して手放したいという気持ちで一致していた
ことから換価分割での遺産分配をご提案しました。
1.換価分割について
「換価分割」とは、相続不動産を売却し現金化(換価)して、相続人内で現金を分割する方法です。
換価分割には以下のようなメリットがあります。
- 遺産を現金化することで、相続人の間での均等な遺産分配が可能になる
- 相続人の希望に応じて分配の割合等を柔軟に決定できる
- 現金化するため、遺産の使い道が自由である
デメリットとしては
- 相続税と譲渡所得税の両方が課税される
- 売却手続きを踏む必要がある
といったことが挙げられますが、A様ご兄弟の「相続不動産を手放して、均等に遺産を分配する」という希望を叶えることが可能です。
2. 遺産分割協議書を作成する
相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、内容が決定したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、主にご自身で作成する場合と専門家に依頼して、作成してもらう場合の2パターンがあります。
上記2パターンの大きな違いとしては「費用」が挙げられるため、もし連携されている不動産会社であれば依頼した場合どのくらいの金額がかかるのか確認をして、依頼するかどうかの検討をおすすめします。
3.「結果」
A様ご兄妹は、ご自身で遺産分割協議書の作成をしました。ご兄妹全員が納得のうえで、A様名義で相続登記を無事に済ませたのち、ご実家の売却活動を開始しました。
その後、約5カ月で買い手がみつかったためA様ご兄妹はご実家の売却金を3等分することで相続を終えました。
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2.大阪府にお住まいのK様が、「相続初心者が遺産分割協議なしで、相続した実家を売却した」事例
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市御所町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 160.20m² | 土地面積 | 250.87m² |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 1,200万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
K様は大阪府にお住まいの40代のお客様です。
お母様が亡くなられて、K様とお兄様のお2人でご実家の一戸建てを相続することになりました。
遺言書はなく初めての不動産相続・売却のため、専門家に相談しながら相続や売却を進めることを望まれています。
解決したいトラブル・課題
課題
初めての不動産相続・売却だが、遺言書がなかったので専門家に相談しながら売却方法を教えてもらいたい。
K様もお兄様も現在は持ち家に住まわれているため、ご実家を使う予定はありません。
また、遠方にお住まいであることに加えお仕事も忙しく、相続手続きや売却活動で手間や時間をかけたくないとお考えです。
不動産会社の探し方・選び方
K様は友人から「不動産がある地域の不動産会社を選んだほうがいい」と言われ、そのアドバイスに従って金沢市にある不動産会社を調べました。
インターネットで見たサイトの中で
- 金沢市の「相続時におすすめの不動産屋ランキング」で1位を獲得していた
- 忙しい方でも安心してご相談くださいとあり、オンラインでも対応してもらえそうだった
ことを決め手に、相談する不動産会社を決定しました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
相続は様々な手続きが伴い、時間がかかります。
ただK様は手間と時間をかけないことを望まれていたため、弊社は遺産分割協議を行わず相続手続きを進めるご提案を行いました。
1.遺産分割協議が不要なケース
通常、複数の法定相続人がいる場合、誰がどれだけの遺産を相続するかを決める遺産分割協議を行います。
しかし、遺産分割協議が不要なケースというのもあり大まかに以下の通りです。
・「法定相続人が1人である」ケース
そもそも相続人が1人の場合は、すべての遺産を相続することになるため遺産分割協議は不要です。
・遺言書通りに相続を行うケース
有効な遺言書があり遺言書に記載されている通りに相続を行う場合、遺産分割協議は不要です。
ただし遺言書に同意しない相続人がいるなど、遺言書と異なる形で相続を行う場合や、後から揉めないように対策をしたい場合は遺産分割協議が必要になります。
・法定相続を行うケース
法定相続を行う場合、遺産分割協議は不要です。
法定相続とは、遺産を法律に定められた割合で相続人に分配する制度です。
ただしトラブルを防ぐなどの目的で「法定相続分通りに遺産を分配することに全員が合意した」ことを明らかにするために遺産分割協議を行う場合もあります。
K様ご兄弟の場合、法定相続人がお兄様とK様のお2人であるため、どちらも法定相続を行うことで合意されていれば遺産分割協議を行わず、相続登記を行うことができます。
2.不動産を法定相続する場合のデメリット
法定相続に従えば遺産分割協議を行わなくても、相続登記ができます。
しかし、法定相続を選んだ場合に以下のようなデメリットも存在します。
- 不動産であれば、管理問題が発生する
- 相続人全員の合意が必要だが、意思統一が困難
- 後からトラブルになる場合がある
ただ上記のデメリットは法定相続した不動産を所有し続ける、もしくは親族関係が悪い等の場合に発生します。
K様の場合ご兄弟2人も、法定相続に合意をしており、ご実家もすぐに手放すおつもりだったので法定相続のデメリットは生じにくいと判断しました。
3.「結果」
K様ご兄弟は手間をかけずに手続きを進めたいとのことだったので弊社のサポートのもとご実家を相続登記したあと、弊社での買取にて売却されました。
その後、売却金を法定相続分通りに配分することで、無事に相続を完了されました。
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3.野々市市にお住まいのN様が、「相続した実家を売却し、遺言書に沿って売却金を分配した」事例
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市高尾 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 135.74m² | 土地面積 | 193.16m² |
築年数 | 50年 | 成約価格 | 1,800万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
N様は野々市市にお住まいの50代男性です。
お父様が亡くなられて、弟様と2人で金沢市内にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。
遺言書には
- ご実家をN様に相続させ売却をしてほしいということ
- 発生した売却金を弟様と等分してほしい
と記載されており、兄弟2人とも合意されています。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書通りに相続手続きと、売却をしたい
不動産会社の探し方・選び方
遺言書通りの相続を行うためにN様は、インターネットで地域の売却が得意そうな不動産会社を探しました。
中でも
- 売却実績が明確で、信頼できると感じた
- 事例や手続きの流れ等が分かりやすく書かれていたので、安心感があった
ことを決め手に、相談する不動産会社を選択しました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様ご兄弟は遺言書通りに相続するとのことだったので、遺言書がある場合にどんな手続きが必要なのかについて、ご説明しました。
1.遺言書がある場合の相続について
被相続人が亡くなられたタイミングで、遺言書があるかの確認を確実に行いましょう。
遺言書には有効期限はなく、遺言者が亡くなった時点から効力が生じます。
また遺言書は大まかに分けて3種類あり、それぞれに特徴があります。
【遺言書の種類】
・自筆証書遺言: 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、署名または押印する遺言の形式です。特別な証人は必要ありません。開封には家庭裁判所の検認を要します。
・公正証書遺言:
公証人と証人2名の立会いのもとで作成される遺言です。
遺言の内容が公証人によって正確に記録され、保管されます。開封に家庭裁判所の検認は不要です。
・秘密証書遺言:
遺言者が遺言内容を記載した文書を封筒に入れ、その封筒を持って公証人と証人2名の前で、その文書が遺言であることを宣言し、封筒に署名または押印します。
公証人は封筒に遺言である旨とその日付、遺言者が署名または押印したことを証明する書面を貼付します。
開封には家庭裁判所の検認を要します。
N様のお父様が残された遺言書は公正証書遺言であったため、家庭裁判所による検認が不要でした。
そのため、速やかに相続手続きを開始することができました。
よりスムーズに相続を終えるために、事前に被相続人や親戚間で話し合って準備をしておくとよいでしょう。
2.公正証書遺言の場合の相続登記申請
遺言書が公正証書遺言であった場合の相続登記申請の流れは以下のとおりです。
1. 登記事項証明書の取得
2. 相続登記申請書に必要な書類を揃える
3. 相続登記申請書を作成する
4. 相続登記申請
遺言書が公正証書遺言であった場合、遺産分割協議書、相続関係を証明するための戸籍類を添付する必要がないため、必要書類は少なく済ませることができます。
N様は弊社と連携している司法書士にご依頼され、相続登記申請を完了されました。
3.「結果」
相続登記を終えたのち、N様のご実家は約3か月で買い手が見つかりました。
遺言書通り売却金をご兄弟で等分することで、無事に相続手続きを終えることができました。