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- 【金沢市版】相続不動産の売却に関する悩みを解決した事例
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1. 金沢市にお住まいのM様が、「実家を姉妹で相続し、親の介護をしていた分、相続財産を多めに受け取った事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市末町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 82.21㎡ | 土地面積 | 131.25㎡ |
築年数 | 43年 | 成約価格 | 590万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
金沢市在住の50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになったことで、М様姉妹二人で実家を相続する事になりました。
M様はお母様の介護を一人でしていたため、妹様より多めに遺産分配されるべきだと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
母の介護をしていた分、相続財産を多く受け取りたい。
М様はご実家でお母様とともに暮らし、長年にわたり介護に尽力しました。
お母様が亡くなったことで、М様は実家を離れマンションに住み替える予定です。また、妹様も県外に居住しており、今後実家を利用する予定はないようです。
そのため、相続したご実家を売却して、現金を分け合うことで合意していますが、M様は介護の負担してきた分、妹様よりも多くの金額を受け取りたいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
M様は実家の売却についての相談をするために不動産会社を探し始めました。
相続に関する相談ができることも希望しており、「金沢 不動産 相続」などで検索し、複数の不動産会社をリストアップ。
その後複数の不動産会社へ相談を持ちかけたところ、特に親身に対応してくれた不動産会社に依頼をしました。
М様の「トラブル・課題」の解決方法
М様のように被相続人へ介護などの貢献をした相続人は、「寄与分」を主張することができます。寄与分が認められた場合、相続する財産の割合が増える可能性があります。
1.М様が主張できる「寄与分」について
寄与分とは、遺産を残す人の財産の維持や保全に特別な貢献をした場合、相続財産からより多くの配分を受けられる制度です。
寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であった
- 特別な貢献をしてきた
- 被相続人から対価を受け取っていない
- 一定期間以上続いていた
- 相当の負担が伴っていた
- 被相続人の財産の維持や増加に実際に影響を与えた
寄与分の要件は厳しいため、片手間程度での介護では通常、認められません。
そのため、介護の程度を明確にしておく必要があり、介護ノートや要介護認定証など、行った介護の内容を示す証拠を残しておくとよいでしょう。
寄付分の金額や比率は、相続人間での合意によって決まります。相続人間で合意が取れない場合は、裁判所での調停が必要です。
2.「結果」
M様は寄与分に関して姉妹で話し合った結果、寄付分について合意を得ることができました。
相続したご実家を売却して現金化した際、M様は3割ほど妹様より多くの現金を受け取りました。
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2.金沢市にお住まいのN様が、「空き家を相続し、複雑になっていた名義変更を解決し売却した例事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市春日町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 108.23㎡ | 土地面積 | 136.28㎡ |
築年数 | 81年 | 成約価格 | 890万円 |
間取り | 6DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
金沢市にお住まいの50代のお客様です。
お父様から相続した金沢市内にあるご実家を売却しようと考えていましたが、ご実家の名義がお祖父様のままでした。
解決したいトラブル・課題
課題
実家の名義が被相続人の父ではなく、祖父のままになっていた。祖父名義では売却することができず、どうしたら売却できるかを知りたい。
N様は金沢市内の中心部に移り住んでおり、相続したご実家には住む予定がありません。
そのため、売却を検討していましたが、お父様がお祖父様から相続した際に名義を変更しなかったため、相続や売却手続きを進められないことがわかりました。
どのようにすれば売却できるかわからず、途方に暮れています。
相談する不動産会社の探し方・選び方
N様の最終目的はご実家の売却であるため、まずは不動産会社に相談しようと思いました。
ただし、不動産売却の相談だけでなく、相続手続きにも詳しいことが、相談する不動産会社の条件です。
上記を条件にインターネットで不動産会社を探していると、「司法書士や税理士などの法律の専門家と提携している」との記載が決め手となり、相談する不動産会社を決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
相続した不動産の名義変更を「相続登記」といいます。
相続登記を行わないと、不動産の所有権が法的に明確にできず、仮に売却活動を行っても、所有権を立証できない不動産には、買い手が見つかることはほとんどありません。
したがって、N様はまず相続登記を行う必要があります。
1.相続登記の流れ
相続登記の大まかな流れは以下のとおりです。
1.「登記事項証明書」を取得する
2.相続人を特定する
3.相続人同士で遺産分割協議をする
4.必要書類を揃える
5.登記申請書を作成する
相続登記の流れのなかで、特に重要な「相続人を特定する」「遺産分割協議をする」について説明します。
2.相続人の特定について
N様のケースでは、ご実家の相続人がお父様のご兄弟とその親族まで対象となっていました。遺産分割協議を行うためにも、まずは相続人を特定する必要があります。
相続人を特定するには、被相続人(この場合、N様のお祖父様)の本籍地で死亡後の戸籍謄本を取得することから始めます。
出生から死亡までの間に本籍地が変更されていた場合、各地で戸籍謄本を取得する必要があります。この戸籍謄本をもとに、お祖父様の子供、兄弟、及びその子供たちなどの相続人を特定します。
3.遺産分割協議について
遺産分割協議とは、遺産の分割を相続人全員で協議することです。協議で合意した内容は遺産分割協議書にまとめられ、遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印が必要です。
1人でも欠けていると、協議書は無効となるのでご注意ください。
相続人を漏れなく調査し特定する作業は、大変な労力と時間を要するため、司法書士や弁護士などの専門家への依頼をおすすめします。
相続に強い不動産会社の多くは、各士業と提携しており、個々の事情に合わせた専門家を紹介してくれます。
N様は相続人の特定や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更をすべて対応できる司法書士に依頼しました。
4.「結果」
9人の相続人全員で遺産分割協議を行い、N様が実家を相続する遺産分割協議書を作成しました。
相続登記が完了したN様は、無事にご実家を売却することができました。
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3.金沢市にお住まいのW様が、「父親が認知症になったので、家族信託制度を使って相続前の実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市しじま台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 83.62㎡ | 土地面積 | 122.29㎡ |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 870万円 |
間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
50代のW様は金沢市にお住まいです。
W様のご両親は、お母様が施設に入所しており、お父様は金沢市内の実家で一人暮らしをしています。
ただし、お父様には認知症の疑いがあり、将来的にお父様が施設に入所するときは、実家を売却して入所資金に充てたいとW様は考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
父親の認知症が悪化する前に、父親名義の実家を売却できるように準備しておきたい。
W様のご両親は、お母様が数年前から有料老人ホームに入所しており、父親は金沢市内の実家で一人暮らしをしています。
しかし、お父様には認知症の疑いが見られるため、今後の症状の進行によっては、W様は施設への入所を検討しています。
W様には兄弟がおらず、お父様の施設入所の費用は実家を売却して賄うしかありません。
お父様の認知症の進行を見極めつつ、適切なタイミングでご実家を売却できるよう、事前に準備をしておきたいとW様は考えています。
不動産会社の探し方・選び方
どのような手順を踏んだよいかわからないW様は、不動産売却が目的なため、最初に不動産会社に相談することにしました。
相談するポイントは以下のとおりです。
- 売却だけでなく、相続についても相談できる
- 実家のある金沢市の売却実績が多数ある
実家のある金沢市の売却実績が多数ある
W様の「トラブル・課題」の解決方法
相続が発生する前であっても、一定の条件が揃った場合に親や家族の財産、および実家を管理・処分する方法が存在します。
それは「家族信託」と言います。
1.家族信託とは
家族信託とは、事前に不動産や金融資産などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を委任できる財産管理方法の一つです。
W様のケースでは、お父様の認知症が悪化してしまった場合、お父様自身で資産管理をすることは難しく、またお父様名義のご実家をW様が代行して売却することはできません。
しかし、家族信託を利用して事前にW様が「受託者」となっておけば、お父様の財産やご実家を管理・処分することが可能です。
2.「結果」
W様は、弊社が紹介した司法書士の支援を受け家族信託の手続きを行い、お父様の財産をW様が管理することになりました。
相談があってから5年後に、お父様の認知症が悪化したため、施設に入所することになり、
受託者であるW様の判断のもと、ご実家を売却されました。
現在、W様は受託者として売却代金を管理し、両親の施設利用料などに充てています。
家族信託の準備をしていなかったら、お父様名義のご実家を円滑に売却することができず、本当に相談してよかったと感謝されました。