妥協せずに売却したいならば仲介売却が最適
明確な希望価格がある場合は「仲介売却」がおすすめです。仲介売却は不動産会社の仲介を受けて不動産を売却する方法で、宣伝・集客はもちろんのこと、価格交渉なども不動産会社の担当者に任せられます。不動産買取との違いや媒介契約の種類、仲介売却をおすすめできる物件の例などを、本項目で分かりやすくご説明しましょう。
目次CONTENTS
仲介売却の概要
仲介売却とは、不動産会社が売り手と買い手の間に入り、仲介しながら売却を進める方法です。不動産会社は売り手からの依頼を受けて物件の宣伝活動を行い、インターネットへの情報掲載やチラシ制作、顧客への紹介などの方法で買い手を探します。
購入希望者が見つかった後は、価格交渉など条件面のすり合わせから物件の引き渡しまで、あらゆる手続きも不動産会社に一任できることもメリットです。売却が成立した場合、売り手と買い手は不動産会社に報酬として仲介手数料を支払います。
仲介売却のメリット・デメリットを不動産買取と比較
仲介売却を後述する不動産買取と比較した場合、メリットとなるのは次の3点です。
- 取引にかかる手間を省ける
- 地価や実勢価格、現場特有の事情を加味した正確な査定を受けられる
- リフォームなど不動産の価値を高めるためのアドバイスも受けられる
また、購入希望者に対して直接的に売却できるため、仲介手数料を差し引いても不動産買取より高値で売却できる可能性が高いでしょう。
一方で次の3点が仲介売却のデメリットです。
- 内覧に対応する手間がかかる
- 買い手を見つけるまでに時間がかかる場合がある
- 孤独死などが発生した訳あり物件(事故物件)の場合、買い手を見つけにくくなる
不動産会社の能力によって、物件の売れやすさ・売れにくさには大きな差が出ます。宣伝能力が高く、優秀な不動産会社に依頼することが仲介売却を行う際のポイントです。
媒介契約は3種類に分かれる
ひと口に仲介売却と言っても、媒介契約の種類は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類に分かれます。それぞれ契約期間や複数の不動産会社との契約の可否、レインズ登録・活動報告義務の有無など条件が異なるため、違いを知っておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
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特定の不動産会社とのつながりが最も深い媒介契約です。3ヶ月間の契約有効期間中に契約できる会社は1社のみで、自ら見つけた買い主との交渉もできません。一方、インターネット上で広く物件の情報を公開するレインズへの登録は契約から5日以内に行うことが義務付けられ、週1回以上の活動報告義務も設けられます。 | 契約有効期間が3ヶ月以内であることや、複数の不動産会社と契約できないことは専属専任媒介契約と変わりません。しかしレインズへの登録は契約から7日以内、活動報告義務は2週間に1回以上と、売り手から見てやや不利です。その代わりに売り手が見つけた買い主との取引が認められるため、不動産会社への依頼と並行して、自らも宣伝活動を行いたい場合におすすめです。 | こちらには契約有効期間が設けられていません。契約した不動産会社への通知義務がありますが、複数の不動産会社と契約することも認められています。ただしレインズへの登録義務や活動報告義務がなく、宣伝能力が落ちることがデメリットです。取引を1社に任せるのが不安な場合には適していますが、速やかな売却を希望する場合はあまりおすすめできません。 |
仲介売却をおすすめできる物件の特徴
仲介物件をおすすめできる物件の特徴を3つピックアップします。
- 古くなっているものの立地が良い物件
- 個性的な間取りや外観の物件
- 希望どおりの価格で売りたい物件
駅近など立地が良い物件には根強い人気があり、建物が古くても高く売れる可能性があります。間取りや外観が個性的で、一般的なニーズから外れる物件も、物件の良さを訴求しやすい仲介売却が最適でしょう。
後述する不動産売却の場合、すぐに現金化しやすい一方で、仲介売却と比べて売却価格が下がってしまいます。一方の仲介売却では、自らの希望額や不動産会社による査定額を通せることがメリットです。多少時間がかかったとしても、できるだけ高く売りたい場合には仲介売却を選びましょう。
スピード感を重視するなら