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- 【金沢市版】処分に困っていた相続不動産を、不動産会社に買取してもらった事例
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1.金沢市にお住まいのA様が、「訳あり物件を不動産会社に買取してもらった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市芳斉 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 80.78m² | 土地面積 | 120.69m² |
築年数 | 60年 | 成約価格 | 700万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
金沢市にお住まいの50代男性のお客様です。
お父様が亡くなられて、金沢市内にあるご実家の相続が発生しました。
A様はすでに金沢市内の別の場所に居住しているため、相続した物件を売却することを考えています。
しかし、お父様がご実家で孤独死されていたため、A様は売却が難しいのではないかと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
父が亡くなり、実家を相続した。
売却したいが実家での孤独死だったので、売却が難しいと考えている。
お父様は亡くなってから、あまり時間がかからずに発見されました。
ただお父様の荷物などは片付いておらず、物件の手入れも長期間行われていなかったので、物件状態はあまり良くない状態です。
この状況でも売却できるのか知りたいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
A様はインターネットで金沢市にある不動産会社を探されました。
その中で
- 買取で訳あり物件にも対応している
- 残物撤去業者などと連携しており、困りごとがあっても窓口1つで対応してもらえそうだと感じた
ことを決め手に不動産会社を選ばれました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は、お父様が孤独死されたため、ご実家が訳あり物件扱いになって、売却ができなくなるのではないかと考えていました。
実は孤独死であっても、物件の状況によっては訳あり物件(事故物件)扱いになる場合とならない場合が存在します。
1.孤独死は事故物件になるのか?
孤独死が発生した物件は、心理的瑕疵が生じたため「事故物件」と見なされることが一般的です。
しかし、どの程度「事故物件」として扱われるかは状況によって異なります。
・発見までの時間: 孤独死が発生してから発見されるまでの時間が長ければ長いほど、心理的な負担が大きくなり、事故物件として認識されやすくなります。
・周辺住民の認知度: 孤独死が広く周知されている場合、買い手にとって心理的な負担が大きくなるため、事故物件としての認識が強まります。
・修繕やクリーニングの対応: 物件の内装が修繕され、適切なクリーニングが行われている場合、心理的な影響が軽減されることもあります。
「病気」や「老衰」で亡くなってから発見されるまでの時間が短ければ、自然死としてみなされることもありますが、明確な日数等の基準は決められていません。
個人の感覚によって、嫌だと感じるものは異なるため、売却をする場合はトラブルにならないように、不動産会社などプロに相談することが大切です。
訳あり物件となった場合は、買い手に対して「告知義務」が発生します。
宅地建物取引業者向けに、国土交通省が告知義務に関する一般的なガイドラインをまとめています。
参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
A様の場合は、お父様が亡くなられてからあまり時間がかかずに発見されているため、「自然死」として事故物件扱いをせずに売却ができることが考えられました。
ただ、そもそもご実家は築古で物件状態が悪かったため、仲介での売却には時間がかかることが予想されます。
そこで、弊社から買取の提案をさせていただくとともに、もしご実家の片づけが大変な場合は残物撤去業者の紹介ができるためA様のご負担を減らすことができることをお話させていただきました。
2.「結果」
A様は残物撤去業者を利用されて、1週間で片付けを終了されました。
その後、約1か月で、弊社での買取に関する全ての手続きも終えられて、売れないと思っていたご実家が早期に処分できた、と満足されていました。
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2.東京都にお住まいのT様が、「行政代執行されそうになっていた空き家を買取してもらった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市山科町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 111.89m² | 土地面積 | 227.60m² |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 300万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
東京都にお住まいの60代男性のお客様、T様は、長年放置していた金沢市にあるご実家の空き家について相談に来られました。
T様はご実家を相続したものの、遠方に住んでおり、現地の管理が難しかったため、長年空き家の状態で放置していました。
最近、行政から「特定空き家」に指定されて、通知が届いたことで不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
長年放置していた空き家が「特定空き家」として行政から指定されて通知が届いた
このまま放置すれば「行政代執行」による強制的な解体が行われ、高額な費用が請求される恐れがある
T様は遠方に住んでおり、ご実家を修繕・管理する余裕もなく、放置していたところ、老朽化が進み、行政から空き家の是正命令が下りました。
このまま放置しておけば「行政代執行」が行われ、さらに高額な費用を請求されるリスクがあるため、対策を急ぐ必要があります。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、インターネットで金沢市に詳しそうな不動産会社を探しました。
その中でも
- 遠方に住んでいても、対応してくれる
- 空き家問題への知識が豊富そうだった
という点を決め手に、不動産会社を決められました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様はこのまま実家を放置した場合に行われるという「行政代執行」について、よく分かっていないとのことだったので、どのようなものなのかご説明しました。
1.「行政代執行」とは
「行政代執行」とは、空き家の所有者が行政からの指導や是正命令に従わず、適切な管理や修繕を行わない場合、 行政が所有者に代わって強制的に空き家を解体または修繕する手続きを指します。
【「行政代執行」が行われる主な建物の状況】
- 空き家が老朽化し、周辺住民や通行人に危険を及ぼす可能性がある場合
- 所有者が空き家を適切に管理せず、周辺の環境や景観に悪影響を与えている場合
- 行政からの指導や勧告に従わない場合
T様の空き家は老朽化が進んでいたため、このままでは「行政代執行」による高額な費用を負うリスクがあります。
2.「行政代執行」が行われてしまった場合のリスク
もし行政代執行が行われると、次のようなリスクがあります。
【「行政代執行」が行われてしまった場合のリスク】
・高額な解体費用: 通常、行政代執行により行われる解体費は、民間業者に依頼するよりも高くなる傾向があり、その全額を所有者が負担します。
・信用リスク: 行政代執行は所有者の管理責任が問われるため、周囲の住民や関係者に対する信用を失う可能性もあります。
・法的措置: 費用の支払いが行われない場合、行政は法的手段を講じることができ、差し押さえなどのリスクもあります。
T様のご実家は、通知に書かれていた期間内に何も対応しなければ、「行政代執行」が行われ、上記のリスクが発生することになります。
そこで弊社は、T様の空き家の老朽化状況を確認した上で、迅速な買取対応を提案しました。
3.「結果」
最終的にT様はご提案した買取価格にご納得いただき、売却手続きを終えられました。
T様は「いつかやろう、いつかやろうと売却を先延ばしにしていたので。不動産会社に相談して解決が出来て、本当に良かった」と満足されました。
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3.金沢市にお住まいのM様が、「相続土地国庫帰属制度が活用できなかった空き家を買取してもらった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 金沢市粟崎町ホ | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 87.18m² | 土地面積 | 146.57m² |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 760万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
金沢市にお住まいの60代女性のお客様です。
M様は、お母様のご逝去に伴い金沢市にあるご実家を相続しました。
しかし、ご自身は既に金沢市内に別の住居を持っており、空き家の維持管理が負担になっているため、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に返還することを検討していました。
しかし、申請は認められませんでした。
解決したいトラブル・課題
課題
「相続土地国庫帰属制度」を利用して、不要になったご実家の土地を国に返還したかったが、申請が認められなかった。なんとか空き家を処分したい。
M様は、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば相続した土地と空き家をそのまま国に返すことができると思っていましたが、申請は認められず空き家をどう処分できるのか分からない状態です。
もし、何か手続きをすれば申請が通るのであれば、また申請を出し直して手放すことも考えています。
不動産会社の探し方・選び方
M様は、空き家をどう処理するべきか悩んでいたため、地域の事情に詳しい不動産会社をインターネットで探しました。
中でも
- 過去の売却実績が載っていて、経験豊富そうだった
- サイトに売却マニュアルや、金沢市の売却相場が掲載されていて知識が豊富そうだと思った
点に魅力を感じた地元の不動産会社を見つけ、相談を開始しました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様はどうしたら、「相続土地国庫帰属制度」への申請が通るのか気になられていたので、相続土地国庫帰属制度では、どんな土地の申請が認められるのかについて詳しく説明をしました。
1.「相続土地国庫帰属制度」とは
そもそも「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した不要な土地を国に返還できる制度です。
しかし、この制度を利用するためには厳しい条件があり、特に「建物のない更地であること」が必須条件となっています。
つまり、M様のように土地に一戸建てが建っている場合、まずその建物を取り壊して更地にしない限り、制度を利用することはできません。
相続土地国庫帰属制度の申請が認められる主な条件は、以下です。
<相続土地国庫帰属制度の主な条件>
- 土地に建物がないこと(更地であること)
- 土地に汚染や損傷がなく、補修が必要でないこと
- 境界が確定しており、隣地とのトラブルがないこと
- 通行困難な土地でないこと
M様とってご実家を解体するための費用は高額であり、解体費用を捻出することが難しいとのことで、申請は断念せざるを得ませんでした。
そこで、弊社はM様に「空き家の買取」を提案しました。
ご実家が築42年と古かったので、M様は一般的な売却が難しいと思われて空き家の処分方法に悩まれていましたが、弊社で直接買取を行うことで、解体費用を負担せずに空き家を売却できます。
2.「結果」
M様は弊社による買取提案にご納得され、ご実家の管理負担から解放されました。
解体費用を捻出する心配もなく、空き家を処分でき現金化できたことで、M様は非常に安心された様子でした。