【金沢市版】争続を避けるために不動産会社に相談し、解決の目処が立った事例

金沢市における、「争続を避けるために不動産会社に相談し、解決の目処が立つ」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

【金沢市版】争続を避けるために不動産会社に相談し、解決の目処が立った事例

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1. 金沢市にお住まいのW様が、「自分が居なくなったあと、子どもたちが争続に発展しないように対策した事例」

1. 金沢市にお住まいのW様が、「自分が居なくなったあと、子どもたちが争続に発展しないように対策した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 金沢市山科 種別 一戸建て
建物面積 135.22m² 土地面積 274.29m²
築年数 45年 成約価格
間取り 5DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は金沢市にお住まいの70代のW様です。
W様には2人のお子様がいらっしゃいます。
最近、高齢になってきたことをきっかけに、奥様と話し合い「自分たちが居なくなった後、子どもたちが財産をめぐって争続になることなく、スムーズに財産を分割できるように準備しておこう」という結論になりました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分たちが居なくなった後に、子どもたちが争続に発展しないように対策したい。

W様夫妻の財産は、主に自宅や土地が占めています。
しかし、不動産は現金のように簡単に分割できないため、遺産分割の際にトラブルになりやすい点が心配でした。
「不動産があると相続で揉めることが多い」といった話を周囲から聞き、早めに対策をしておきたいと考え、不動産会社へ相談に行くことにしました。

不動産会社の探し方・選び方

W様は、地域の相続問題に詳しい不動産会社に相談しようと決め、いくつかの会社を訪問しました。相談先を選ぶ際、以下の点を重視しました。

  • 相続不動産に知見があり、相続対策に関してアドバイスが可能
  • 分かりやすく説明し、親身になってサポートしてくれること

最終的に、相続問題に詳しく、過去に多くの相続相談の実績がある不動産会社を選びました。

W様の「トラブル・課題」の解決方法

W様夫妻は、自分たちが居なくなったあとに子どもたちが相続トラブル、いわゆる争続に発展することを懸念されていらっしゃいます。
そこで、弊社は以下の提案を行いました。

1. 争続を回避する手段

争続を回避するには主に以下の手段が挙げられます。

  • 不動産を売却し現金化しておく

不動産は分割しにくいため、争族になりやすいのが現状です。
そのため、あらかじめ売却して現金化することで分割しやすくなります。

  • 遺言書を作成する

遺言書を用意することによって「誰に相続させるか」を明確にできます。
また、法定相続とは異なる分け方も可能です。

  • 家族会議を開く

生前から相続について家族で話し合うことで、トラブルを未然に防げます。
「財産をどのように分けるか」を明確にし、相続人の意見を調整することも可能です。

2.「結果」

弊社の提案を聞いたW様夫妻は、検討した結果、「現金化することで分割しやすくなる」点に魅力を感じたため、売却することにしました。

現在、W様夫妻は弊社と売却手続きを進めています。
W様夫妻は、「これで子どもたちが争うことなく、円満に財産を引き継げる」と安心されています。

2. 金沢市にお住まいのM様が、「自分が亡くなったあと、子どもたちが争続に発展しないように対策した事例」

2. 金沢市にお住まいのM様が、「自分が亡くなったあと、子どもたちが争続に発展しないように対策した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 金沢市若松町 種別 一戸建て
建物面積 99.25m² 土地面積 135.75m²
築年数 43年 成約価格
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は金沢市にお住まいの70代のM様です。
M様には3人のお子様がいらっしゃいますが、全員独立され、家を出ています。

M様は高齢になってきたことに伴い、自分が亡くなった際の相続について考えるようになりました。
現在の自宅が建っている土地は先祖代々の土地なので子どもたちに引き継いでほしいと考えています。
しかし、不動産は現金と違って分割できないため、「どのように子どもたちに残せばよいか分からない」と悩んでいました。

解決したいトラブル・課題

課題
事前に相続対策をしておき、家族が安心して不動産を引き継げる状態にしたい。

不動産の分割が原因で家族間のトラブルが発生することを避けたかったため、早めに対策をしておこうと考えたM様は不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

M様は、通いやすさを重視して近くの不動産会社に相談することにしました。
いくつかの不動産会社を訪問した結果、

  • 司法書士や弁護士といった士業と連携しており、専門的なアドバイスがもらえた
  • 相続不動産について詳しく丁寧に説明してくれた

上記2点に魅力を感じた不動産会社に相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は不動産を子どもたちに引き継がせたいが、分割が難しく争続に発展するのではないかと懸念されていらっしゃいました。
したがって、弊社は「遺言書」の作成を提案しました。

1. 遺言書を書く際のポイント

遺言書を書く際には以下のポイントが重要です。

  • 共有名義か単独相続を指定するM様の場合、3人に不動産を引き継がせたいと考えているようなので、3人の共有名義として登記することを記載しておくことをおすすめしました。

    しかし、不動産を複数の相続人で共有名義にすると、管理や売却が難しくなり、トラブルの原因 になりますので、慎重な判断が必要です。

  • 不動産の「処分方法」を明確にする相続人が住むのか、売却するのか、賃貸にするのかなどを明記しておくと、スムーズに処理できます。

  • 遺留分に配慮する法定相続人には 「遺留分」(最低限の相続割合)があるため、遺言書の内容が遺留分を侵害すると、争族になる可能性があります。
    したがって、偏った配分にすることは避けましょう。

  • 付言事項を記載する遺言書には「付言事項」を記載すると、家族が納得しやすくなります。
    「この家は長男に託したい。他の相続人には感謝している。」など、想いを伝えるとトラブルを防ぎやすいです。

遺言書を用意することによって、特定の相続人に確実に不動産を引き継がせることができます。
加えて、不動産を売却・換価するか、住み続けるかを指定することも可能です。

2.「結果」

M様は弊社の説明を受け、遺言書を作成することに決めました。
遺言書は1人でも作成可能ですが、要件を満たしていなければ無効になってしまう場合もあります。
無効を防ぐ方法としては、司法書士や行政書士といった専門家にサポートしてもらうことです。

M様は弊社と連携している司法書士のサポートのもと、遺言書を作成することになりました。「これで自分の死後、子どもたちが争わずに円満に相続できる」とM様は安心されていました。

3. 遠方にお住まいのK様が、「争族を回避するために相続人を明確にした事例」

3. 遠方にお住まいのK様が、「争族を回避するために相続人を明確にした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市柳橋町丁 種別 一戸建て
建物面積 144.25m² 土地面積 150.43m²
築年数 40年 成約価格
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は金沢市にお住まいの60代のK様です。
最近、テレビで「争続」について特集されている番組を見て、「自分の子どもたちも相続で揉めるのではないか」と不安を感じるようになりました。
特に、不動産は相続人同士の争いの原因になりやすいため、どのように分割すべきか悩んでいます。

また、K様には現在、2人のお子様がいらっしゃいますが、さらに前妻との間にもお子様が1人いらっしゃいます。
前妻との子どもとは関わりが薄いため、相続人に含まれるのか疑問でした。
そこで、相続について理解を深め、スムーズに不動産を引き継ぐ方法を考えるために、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
争族にならないように、自分の相続人は誰になるのか教えて欲しい。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、相続問題に詳しい不動産会社に相談することを決めました。
選ぶ際のポイントとして、以下の条件を重視しました。

  • 相続に関する知識が豊富で、法的な視点からもサポート可能
  • 地域に密着しており、地域性を考慮した提案が可能

最終的に、相続に関する悩みにも対応しており、親身になって相談に乗ってくれる不動産会社に依頼しました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は、自分の相続人がだれに当たるのか把握しきれていませんでした。
そのため、弊社は争続を回避する手段に加え、「法定相続人」について説明を行いました。

1. 「法定相続人」とは

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を受け継ぐ権利を持つ人」のことです。

法定相続人は、被相続人の配偶者と被相続者の血族となります。
特に血族の相続人には相続順位が定められています。

第1順位:子ども(前妻の子どもを含む)
第2順位:直系尊属(両親など) ※第1順位がいない場合
第3順位:兄弟姉妹、代襲争続人 ※第1・第2順位がいない場合

関わりの薄さは関係なく、前妻とのお子様も第1順位として法定相続人に含まれます。

2.「結果」

K様は弊社の説明を聞き、自分の相続人を把握することができました。
不動産の相続に関しては、家族と話し合ってから決めるとのことで、その日はお帰りになられました。

K様から「今後、不動産を売却することになった場合は必ずここに相談する」とおっしゃっていただきました。